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介護老人保健施設ドリームヒルズ滝山

(介護予防)通所リハビリテーション運営規定

(目 的)

第1条 この規程は介護老人保健施設ドリームヒルズ滝山(以下「当施設」という)の運営管理に必要な事項を定め介護保険法(以下「法」という)の基本方針に基づき、(介護予防)通所リハビリテーション計画により利用者の心身の機能の維持回復を図ることを目的とする

(運営方針)

第2条 当施設は、(介護予防)通所リハビリテーション計画に基づいて、理学療法、作業療法及び言語療法その他必要なリハビリテーションを行い、利用者の心身の機能の維持回復を図り、利用者が1日でも長く居宅での生活を維持できるよう在宅ケアの支援に努力する。

2 明るく家庭的雰囲気を重視し、利用者が「すこやか」で「個性豊かに」過ごすことができるようサービス提供に努める。

3 利用者の意思及び人格を尊重し、自傷他害の恐れがある等緊急やむを得ない場合以外、原則として利用者に対し身体拘束を行わない。

4 また、利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、必要な体制の整備を行うとともに、従業者に対し、研修を実施する等の措置を講じるものとする。

5 当施設では、事故発生時のマニュアルに定める通り、新たな事故発生及び事故再発を防止するための指針に基づき、該当事実が報告分析され、その改善策を職員に周知徹底し、事故防止対策委員会並びに職員に対する研修を定期的に行う。

6 指定通所リハビリテーション〔指定予防通所リハビリテーション〕の提供にあたっては、介護保険法第118条の2第1項に規定する介護保険等関連情報その他必要な情報を活用し、適切かつ有効に行うよう努めるものとする。

7 利用者の個人情報の保護は、個人情報保護法に基づく厚生労働省のガイドラインに則り、当施設が得た利用者の個人情報について、当施設での介護サービスの提供に関する事以外での利用は原則的に行われないものとし、外部への情報提供については、必要に応じて利用者又はその代理人の了解を得ることとする。

(施設の名称及び所在地)

第3条

 1 施設名       介護老人保健施設 ドリームヒルズ滝山

 2 開設年月日     平成20年4月1日

 3 所在地       神戸市兵庫区滝山町7-2

 4 電話番号      078(579)4130

 5 管理者       謝 典穎

 6 介護保険指定番号  介護老人保健施設(2850580040)

(職員の区分と定数)

第4条 当施設に次の職員を置く。

    施設長     実人員  1名(施設サービスと兼務)

    医師      実人員  1名(施設サービスと兼務)

    看護職員    実人員  3名

    介護職員    実人員 11名

    理学療法士   実人員  5名(施設サービスと兼務)

    作業療法士   実人員  2名(施設サービスと兼務)

    言語聴覚士   実人員  1名(施設サービスと兼務)

    栄養職員    実人員  2名(施設サービスと兼務)

    事務員     実人員  3名(施設サービスと兼務)

(職員の職務・内容)

第5条 職員の職務内容は次のとおりとする。

 1 施設長(管理者)は、当施設の業務全般を把握、統括し執行する。

 2 医師は、利用者の健康管理及び医療に適切な処理を行う。

 3 看護職員は、利用者の保健衛生並びに看護業務を行う。

 4 介護職員は、利用者の日常生活全般にわたる介護業務を行う。

 5 理学療法士、作業療法士及び言語聴覚士は、リハビリテーションの実施に際し指導を行う。

 6 栄養職員は、低栄養状態等の改善を目的として、栄養食事相談等の栄養管理を行う。

 7 事務員は、事務全般の処理を行う。

(営業日及び受付時間)

第6条 (介護予防)通所リハビリテーションの営業日及び受付時間を以下のとおりとする。 

 1 営業日は、毎週月曜日から土曜日までの6日間とする。

 2 受付時間は、営業日の午前8時45分から午後4時30分とする。

 3 12月31日~1月3日までは休みとする。

(定員数)

第7条 当施設の通所リハビリテーションの利用定員は50名とする。

(サービス内容)

第8条 指定通所リハビリテーション〔指定介護予防通所リハビリテーション〕の内容は、次のとおりとする

機能訓練

入浴介助

食事の提供

健康状態の確認

居宅及び施設間の送迎 

 2 事業所は、事業所の医師の診療に基づき、医師の診察内容及び運動機能検査、作業能力検査等を基に、共同して、利用者の心身の状況、希望及びその置かれている環境を踏まえて、リハビリテーションの目標、当該目標を達成するための具体的なサービスの内容等を記載した通所リハビリテーション計画書(介護予防通所リハビリテーション計画書)を作成するとともに、通所リハビリテーション計画(介護予防通所リハビリテーション計画)の療養上必要な事項について利用者又はその家族に対し、指導又は説明を行うとともに、適切なリハビリテーションを提供する。

(指定通所リハビリテーション〔指定介護予防通所リハビリテーション〕の利用料等)

第9条 指定通所リハビリテーションを提供した場合の利用料の額は、介護報酬告示上の額とし、そのサービスが法定代理受領サービスであるときは、利用料のうち各利用者の負担割合に応じた額の支払いを受けるものとする。 なお、法定代理受領以外の利用料については、「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準」(平成12年2月10日厚生労働省告示第19号)によるものとする。

2 指定介護予防通所リハビリテーションを提供した場合の利用料の額は、介護報酬の告示上の額(月単位)とし、そのサービスが法定代理受領サービスであるときは、利用料のうち各利用者の負担割合に応じた額の支払いを受けるものとする。 なお、法定代理受領以外の利用料については、「指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準」(平成18年3月14日厚生労働省告示第127号)によるものとする。

 4 保険給付の自己負担額を、別に定める料金表により支払いを受ける。

 5 食費、教養娯楽費、理美容代、基本時間外施設利用料、オムツ代、区域外の場合は送迎費、その他の費用等利用料を、通所リハビリテーション利用料金表に掲載の料金により支払いを受けるものとする。

6 指定通所リハビリテーション〔指定介護予防通所リハビリテーション〕の提供の開始に際し、あらかじめ、利用者又はその家族に対し、当該サービスの内容及び費用に関し事前に文書で説明した上で、支払いに同意する旨の文書に署名(記名押印)を受けるものとする。

7 費用を変更する場合には、あらかじめ、前項と同様に利用者又はその家族に対し事前に文書で説明した上で、支払いに同意する旨の文書に署名(記名押印)を受けることとする。

(通常の事業の実施地域)

第10条 通常の事業実施地域は以下のとおりとする。

     神戸市長田区、兵庫区、

(施設利用に当たっての留意事項)

第11条 (介護予防)通所リハビリテーション利用に当たっての留意事項を以下の通りとする。 

施設利用中の食事は、特段の事情がない限り施設の提供する食事を摂取いただくこととする。食費は第9条に利用料として規定されるものであるが、同時に、施設は第8条の規程に基づき利用者の心身の状態に影響を与える栄養状態の管理をサービス内容としているため、食事内容を管理・決定できる権限を委任いただくこととする。

飲酒は、禁止とする。

喫煙は、全面的に禁煙とする。

所持品・備品等の持ち込みは、必要最小限とする。

金銭・貴重品の管理は、原則として本人管理とする。

宗教活動は禁止とする。

営利行為、特定の政治活動は禁止とする。

他の利用者への迷惑行為は禁止する。

(非常災害の対応)

第12条 施設は非常災害の対策として、次の各号に掲げる事項を行分ければならな

い。 

消火器、消火用水等の消火施設、非常口等の非常設備及び非常ベル等の警報設備を設け、常にこれらの設備を整備しておく。

所轄消防機関との連絡を密にして、消火・通報及び避難に関する訓練を年2回実施する。 

室内配線は定期的に点検すること。

(職員の服務規律)

第13条 職員は、関連法令及び諸規則を守り、業務上の指示命令に従い、自己の業

務に専念する。

(職員の質の確保)

第14条 施設職員の資質向上のために、その研修の機会を確保する。

(職員の勤務条件)

第15条 職員の就業に関する事項は、別に定める医療法人社団大有会ドリームヒル

ズ滝山の就業規則による。 

(健康診断の実施)

第16条 職員は、施設が実施する年1回の健康診断を受診する。

(衛生管理)

第17条 利用者の使用する施設は、食器その他の設備又は飲用に供する水について、

衛生的な管理に努め、又は衛生上必要な措置を講ずるとともに、医薬品及び医療器

具の管理を適正に行う。

 2 食中毒及び伝染病(感染症)の発生を防止するとともに、蔓延することがない

よう、水回り設備、厨房設備等の衛生的な管理を行う。

 3 厨房に関する者は、毎月1回、検便を行分ければならない。

 4 定期的に鼠族、昆虫の駆除を行う。

5 事業所において感染症が発生し又はまん延しないように次の各号に掲げる措置を講じるものとする。

事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)をおおむね6月に1回以上開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図る。

事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための指針を整備する。

事業所において、従業者に対し、感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練を定期的に実施する。

(守秘義務及び個人情報の保護)

第18条 当施設は、利用者及び扶養者もしくは家族に関する個人情報を適切に取り

扱い、保護を徹底するために、個人情報保護方針を定める。

適切な個人情報の収集、利用及び提供。個人情報の収集に際しては、予め利用者及び扶養者に利用目的を告知し、同意を得た上で収集を行う。又、同意を得た目的に従って、個人情報を利用及び提供することとする。

個人情報の完全管理措置。個人情報に必要かつ、適切な安全対策を行う。又個人情報に関連する規程を明確化し、全職員に周知徹底する。

法令及び規範の遵守。個人情報取り扱いに関して、個人情報保護法をはじめとする各種法令及びその他の規範を遵守する。

前項に掲げる事項は利用終了後も同様の扱いとする。

(緊急時等における対応方法)

 第19条 事業所は、指定通所リハビリテーション〔指定介護予防通所リハビリテーション〕の提供を行っているときに利用者に病状の急変、その他緊急事態が生じたときは、速やかに主治医に連絡する等の必要な措置を講ずることとする。

2 事業所は、利用者に対する指定通所リハビリテーション〔指定介護予防通所リハビリテーション〕の提供により事故が発生した場合は、市町村、当該利用者の家族、当該利用者に係る居宅介護支援事業者等に連絡するとともに、必要な措置を講ずるものとする。

3 事業所は、前項の事故の状況及び事故に際して採った処置について記録をするものとする。

4 事業所は、利用者に対する指定通所リハビリテーション〔指定介護予防通所リハビリテーション〕の提供により賠償すべき事故が発生した場合には、損害賠償を速やかに行うものとする。

(苦情処理)

第20条 事業所は、指定通所リハビリテーション〔指定介護予防通所リハビリテーション〕の提供に係る利用者及び家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、必要な措置を講ずるものとする。

2 事業所は、提供した指定通所リハビリテーション〔指定介護予防通所リハビリテーション〕に関し、介護保険法第23条の規定により市町村が行う文書その他の物件の提出若しくは提示の求め又は当該市町村の職員からの質問若しくは照会に応じ、及び市町村が行う調査に協力するとともに、市町村から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行うものとする。

3 事業所は、提供した指定通所リハビリテーション〔指定介護予防通所リハビリテーション〕に係る利用者からの苦情に関して国民健康保険団体連合会の調査に協力するとともに、国民健康保険団体連合会から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行うものとする。

(虐待防止に関する事項)

第21条 事業所は、利用者の人権の擁護、虐待の発生又はその再発を防止するため次の措置を講ずるものとする。

虐待防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を定期的に開催するとともに、その結果について従業者に周知徹底を図る

虐待防止のための指針の整備

虐待を防止するための定期的な研修の実施

前3号に掲げる措置を適切に実施するための担当者の設置

2 事業所は、サービス提供中に、当該事業所従業者又は養護者(利用者の家族等高齢者を現に養護する者)による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに、これを市町村に通報するものとする。

(業務継続計画の策定等)

第22条 事業所は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する指定通所リハビリテーション〔指定介護予防通所リハビリテーション〕の提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下「業務継続計画」という。)を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じるものとする。

2 事業所は、従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施するものとする。

3 事業所は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うものとする。

(その他の運営に関する重要事項)

第23条 地震等非常災害その他やむを得ない事情のある場合を除き、利用定員を超

えて利用させないものとする。

 2 運営規定の概要、施設職員の勤務体制、協力病院、利用者負担の額及び苦情処理の対応、プライバシーについては、施設内に掲示する。

 3 事業所は、全ての通所リハビリテーション従業者(看護師、准看護師、介護福祉士、介護支援専門員、介護保険法第8条第2項に規定する政令で定める者等の資格を有する者その他これに類する者を除く。)に対し、認知症介護に係る基礎的な研修を受講させるために必要な措置を講じるものとする。

4 事業所は、適切な指定通所リハビリテーション〔指定介護予防通所リハビリテーション〕の提供を確保する観点から、性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより従業者の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じるものとする。

5 事業所は、指定通所リハビリテーション〔指定介護予防通所リハビリテーション〕に関する記録を整備し、そのサービスを提供した日から最低5年間は保存するものとする。

6 通所リハビリテーションに関連する政省令並びに本運営規程に定めのない、運営に関する重要事項については、医療法人社団大有会の役員会において定めるものとする。

(付則)

この運営規程は平成20年4月1日から施行する

平成30年5月1日、一部改定

令和4年6月1日、一部改定

令和6年4月1日、一部改定

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