居宅介護支援事業所 運営規程
(目 的)
医療法人社団 大有会 が開設する指定居宅支援事業所(以下「事業所」という。)
が指定居宅介護の事業(以下「事業」という。)の適正な運営を確保するために人員及び管理運営に関する事項を定め要介護者に対し、必要な保健・医療及び福祉サ-ビス等の提供を行うことを目的とする。
(運営方針)
事業所の介護支援専門員は、利用者の心身の状況、そのおかれている環境等
に応じて利用者の選択に基づき、適切な保健・医療及び福祉サ-ビスが、多様な事業者から、総合敵かつ効率的に提供されるよう配慮する。
2 事業所の介護支援専門員は、被保険者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立って、提供されるサ-ビス等が特定の種類又は特定の居宅サ-ビス事業に偏ることなく公正、中立に行うものとする。
3 事業の運営にあたっては、市町村、あんしんすこやかセンタ-、地域包括支援センタ-、他の指定居宅介護支援事業者、介護保険施設等との連携に努めるものとする。
(事業所の名称)
第3条 1 名称 ドリ-ムヒルズ滝山居宅介護支援事業所
2 開設年月日 平成20年 4月 1日
3 所在地 神戸市兵庫区下沢通3丁目4番3号
(職員の職種、員数、職務内容)
第4条 事業所に勤務する職種、員数、職務内容は次の通りとする。
1 管理者(常勤) 1名
(常勤兼務職員、介護支援専門員と兼務)
2 介護支援専門員(管理者と兼務) 3名
介護支援専門員は居宅介護支援業務を行うものとする。
(事業所の営業日)
第5条 事業所の営業日、営業時間は次の通りとする。
1 営業日 月~金曜日 午前8時45分から午後5時15分まで。
2 休 日 土、日、祝日、12月30日~翌年1月3日まで
(休日は電話での対応とする。)
(居宅介護支援と包括支援の方法及び内容)
第6条 居宅介護支援の方法及び内容は次の通りとする。
1 管理者、介護支援専門員に対して、居宅サ-ビス計画作成に関する業務を担
当させる。
2 利用者の相談を受ける場所としては事業所内の相談室とする。
3 介護支援専門員は利用者の居宅を訪問し、利用者及びその家族に面接して居
宅介護支援サ-ビス計画を作成しなければならない。この場合において、介
護支援専門員は面接の趣旨を被保険者及びその家族に対して十分に説明し
理解を得なければならない。
4 介護支援専門員はサ-ビス担当者会議の開催を行い、指定居宅サ-ビス等の
担当者から専門的な見地からの意見を求めることとする。
会議開催にあたっては各指定居宅サ-ビス事業者に会議開催の日時を連絡
し召集するものとする。開催場所としては、利用者宅、事業所内相談室とす
る。また会議内容を証するため議事録を作成する。
5 介護支援専門員は居宅サ-ビス計画書の作成後においても利用者及びその
家族、指定居宅サ-ビス従業者等との連絡を継続的に行うことにより、居宅
サ-ビス計画の実施状況の把握を行い、被保険者についての解決すべき課題
の把握を行い、必要に応じて居宅サ-ビス計画の変更、指定居宅サ-ビス事
業者等との連絡調整その他の便宜の提供を行うものとする。
6 介護支援専門員は利用者がその居宅において日常生活を営むことが困難と
なったと認める場合には、介護保険施設への紹介その他の便宜の提供を行い
支援するものとする。
7 介護支援専門員は、利用者が訪問看護、通所リハビリテ-シヨン等の医療サ
-ビスの利用を希望している場合その他必要な場合には、被保険者の同意を
得て主治医の医師又は歯科医師の意見を求めるものとする。
8 居宅介護支援に関しては、訪問頻度は、月1回とする。
(利用料)
指定居宅介護支援を提供した場合の額は、介護報酬の告示の額とする。
2 通常の実施地域を越えて行う居宅介護支援事業所等に要した交通費はその
実費を徴収するものとする。なお、自動車を使用した交通費は、次の額を徴収する。
事業所から、片道おおむね2㎞以上 5㎞まで ・・・・・・・・300円
事業所から、片道おおむね5㎞以上 10㎞まで・・・・・・・・500円
事業所から、片道おおむね10㎞以上 ・・・・・・・1000円
3 利用者は事業者に対して、契約の解約を申し入れ、以下に定める解約料を支払うことにより、直ちに契約を解約することができる。
解約料 ・・・・・・・・1000円
4 要介護認定の結果、自立(非該当)となった場合には、1000円の利用料を徴収する。
(実施地域)
居宅介護支援事業所の実施地域は、神戸市須磨区、長田区、兵庫区、中央区、
北区
(苦情・ハラスメント処理)
当事業所では、提供した指定居宅介護支援又は自らが居宅サービス計画に位置付
けた 指定居宅サービス等(第4項において「指定居宅介護支援等」という。)に対する利用者又はそのご家族等からの苦情・ハラスメントに迅速かつ適切に対応するために必要な措置を講ずるものとする。
2 提供した指定居宅介護支援に関し、介護保険法第23条の規定により市町村が
行う文書その他の物件の提出若しくは提示の求め又は当該市町村の職員から
の質問若しくは照会に応じ、及び市町村が行う調査に協力するとともに市町村
から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行
うものとする。
3 自らが居宅サービス計画に位置付けた指定居宅サービス又は指定地域密着型
サービスに対する苦情の国民健康保険団体連合会への申立てに関して、利用者
に対し必要な援助を行うものとする。
4 指定居宅介護支援等に対する利用者からの苦情に関して国民健康保険団体連
合会が行う調査に協力するとともに、自ら提供した指定居宅介護支援に関して
国民健康保険団体連合会から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言
に従って必要な改善を行うものとする。
(虐待の防止)
第10条 当事業所では、利用者等の人権の擁護、虐待の防止等のために、次に掲げるとおり必要な措置を講じる。
1 虐待の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を定期的に開催するとともに、その結果について、介護支援専門員に周知徹底を図る。
2 虐待の防止のための指針を整備する。
3 介護支援専門員に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施する。
4 前3号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置く。
虐待防止に関する担当者:居宅介護支援事業所管理者 麻生 孝幸
(業務継続計画の策定等)
第11条 感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する指定居宅介護支援の提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下「業務継続計画」という。)を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じる。
2 介護支援専門員に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施する。
3 定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行う。
(感染症の予防及びまん延の防止のための措置)
第12条 当事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように、次の各号に掲げる措置を講じる。
1 感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置
等を活用して行うことができるものとする。)をおおむね6月に1回以上開催するとともに、その結果について、介護支援専門員に周知徹底を図る。
2 感染症の予防及びまん延の防止のための指針を整備する。
3 介護支援専門員に対し、感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練
を定期的に実施する。
(その他の運営に関する事項)
第13条 職員は、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持する。
2 職員であった者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させる
ため、職員でなくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を
職員との雇用契約の内容とする。
3 介護支援専門員は、身分を証する書類を携帯し、初回訪問時又は利用者もし
くはその家族から求められたときは、これを提示する。
4 居宅介護支援事業所は、介護支援専門員等の資質の向上を図るため、虐待防止
権利擁護、認知症ケア、介護予防等の事項に関して、研修機関が実施する研修
や当該事業所内の研修への参加の機会を計画的に確保し、業務態勢を整備する。
また、研修受講後は記録を作成し、研修機関等が実施する研修を受講した場合
は、復命を行うものとする。
(1)採用時研修採用後
(2)虐待防止に関する研修
(3)権利擁護に関する研修
(4)認知症ケアに関する研修
(5)介護予防に関する研修
(6)感染症に関する研修
5 当事業所は、指定居宅介護支援に関する諸記録を整備し、その完結の日(当該指定居宅介護支援を提供した日をいう。)から最低5年間は保存するものとする。
6 この規程に定める事項の他に、運営に関する事項は医療法人社団大有会と当事
業所の管理者との協議に基づいて定めるものとする。
附 則
この規程は、令和 6年 10月 1日から施行する。