マイナ保険証をお持ちでない方へ 協会けんぽより資格確認書が届きます。
2025/07/18
これまでの健康保険証は令和7年12月2日以降使用できなくなります。
その後は健康保険証として利用登録したマイナンバーカード「マイナ保険証」を利用して医療機関等を受診することとなります。
マイナ保険証をお持ちでない方が医療機関等を受診する際には資格確認書が必要です。
そのため、令和7年7月下旬より順次、協会けんぽより資格確認書が被保険者の自宅へ送付されます。
資格確認書とは、マイナ保険証をお持ちでない場合に、医療機関等へ提示することで
これまでどおり保険診療を受けることができる証明書(カード)です。
送付の対象者は従前の健康保険証をお持ちの方(令和6年11月29日までに日本年金機構において新規に資格取得(扶養認定)の決定をされた加入者)で、令和7年4月30日時点でマイナ保険証を持っていない方です。
詳細については全国健康保険協会(協会けんぽ)のホームページをご確認ください。
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